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疾病の診断・治療・予防・身体の予防に使用されるものや、構造や機能に影響を及ぼすことが目的とされている器具器械等で、政令で定めるものを『医療機器』といいます。 例: 医療機器の製造や輸入には原則として承認・許可が必要です。又、医療機器特有の制度として、認証機関による認証手続が必要な場合がありますそれぞれの要件等について解説します。 以下の項目をクリックして下さい。
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サイト管理者 ![]() 行政書士 松村裕哉 松村行政書士事務所 東京都町田市原町田 6−26−6−201 電話 042−785−5296 メールでのお問い合わせは こちらから 出張訪問も致しております。 まずはお問い合わせ下さい。 (福島県や静岡県、愛知県等 遠方での実績もございます) |
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Last Update 2011.10.21