薬事法許可・承認申請手続きのひろば

医療用具(機器)の製造、輸入について 

 医療機器とは?

疾病の診断・治療・予防・身体の予防に使用されるものや、構造や機能に影響を及ぼすことが目的とされている器具器械等で、政令で定めるものを『医療機器』といいます。
例:
磁気治療器、家庭用電気マッサージ器、視力補正用眼鏡、補聴器、救急絆創膏(消毒薬等が塗布されているものは医薬品)、ギプス包帯、医療用ピンセット、手術用手袋など。
 医療機器の製造や輸入をするには

医療機器の製造や輸入には原則として承認・許可が必要です。又、医療機器特有の制度として、認証機関による認証手続が必要な場合があります
    それぞれの要件等について解説します。
    以下の項目をクリックして下さい。
 医療機器の分類について
 (医療機器のクラス分類)
 医療機器を輸入販売する為には?
 医療機器を製造をする為には?
 医療機器の承認や認証とは?
 許可取得後
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行政書士 松村裕哉

松村行政書士事務所
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Last Update 2011.10.21