薬事法許可・承認申請手続きのひろば


 医薬部外品の製造、輸入について

 医薬部外品の製造や輸入をするには

    医薬部外品の製造や輸入には原則として承認・許可が必要です。

    それぞれの要件等について解説します。
    以下の項目をクリックして下さい。
 医薬部外品を輸入販売する為には?
 医薬部外品を製造をする為には?
 医薬部外品、薬用化粧品の
 効能・効果範囲とは?
 医薬部外品の承認とは?
 許可取得後

 医薬部外品とは?

次に掲げることが目的とされており、かつ、人体に対する作用が緩和なもので、器具機械でないものと、厚生労働大臣が指定するものをいいます。
法律で規定されている医薬部外品
吐き気その他の不快感又は口臭若しくは体臭の防止
あせも、ただれ等の防止
脱毛の防止、育毛又は除毛
人又は動物の保健のためにするねずみ、はえ、蚊、のみ等の駆除又は防止
厚生労働大臣の指定する医薬部外品
従来 @ 衛生用の紙綿類(生理用品 洗浄綿類)
A にきび、肌荒れ、かぶれ、しもやけ等の防止剤等、皮膚・口腔殺菌洗浄剤、薬用化粧品、薬用歯磨き、歯周炎の予防剤など
B ひび、あかぎれ、あせも、ただれ、うおのめ、たこ、手足のあれ、かさつき等を改善することが目的とされている物
C 染毛剤(脱色剤含む)
D パーマネントウェーブ用剤
E 浴用剤
H11 @ ソフトコンタクトレンズ用消毒剤
A 創傷面の消毒、保護剤
B 喉の不快感改善剤(のど飴やトローチなど)
C 胃の不快感改善剤
D 疲労時・中高年期のビタミン補給剤、カルシウム補給剤
E 滋養強壮、虚弱体質の改善及び栄養補給剤
H16 @ いびき防止薬
A カルシウムを主たる成分とする保健薬
B 含嗽薬
C 健胃薬
D 口腔咽喉薬
E コンタクトレンズ装着薬
F 殺菌消毒薬
G しもやけ、あかぎれ用薬
H 嚥下薬
I 消化薬
J 生薬を主成分とする保健薬
K 整腸薬
L 鼻づまり改善薬(外用剤に限る)
M ビタミンを含有する保健薬(錠剤)
N 健胃・消化・整腸薬
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           Last Update 2012.4.4