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医薬部外品の製造や輸入をするには
医薬部外品の製造や輸入には原則として承認・許可が必要です。
それぞれの要件等について解説します。
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医薬部外品とは?
次に掲げることが目的とされており、かつ、人体に対する作用が緩和なもので、器具機械でないものと、厚生労働大臣が指定するものをいいます。
法律で規定されている医薬部外品
| 1 |
吐き気その他の不快感又は口臭若しくは体臭の防止 |
| 2 |
あせも、ただれ等の防止 |
| 3 |
脱毛の防止、育毛又は除毛 |
| 4 |
人又は動物の保健のためにするねずみ、はえ、蚊、のみ等の駆除又は防止 |
厚生労働大臣の指定する医薬部外品
| 従来 |
@ |
衛生用の紙綿類(生理用品 洗浄綿類) |
| A |
にきび、肌荒れ、かぶれ、しもやけ等の防止剤等、皮膚・口腔殺菌洗浄剤、薬用化粧品、薬用歯磨き、歯周炎の予防剤など |
| B |
ひび、あかぎれ、あせも、ただれ、うおのめ、たこ、手足のあれ、かさつき等を改善することが目的とされている物 |
| C |
染毛剤(脱色剤含む) |
| D |
パーマネントウェーブ用剤 |
| E |
浴用剤 |
| H11 |
@ |
ソフトコンタクトレンズ用消毒剤 |
| A |
創傷面の消毒、保護剤 |
| B |
喉の不快感改善剤(のど飴やトローチなど) |
| C |
胃の不快感改善剤 |
| D |
疲労時・中高年期のビタミン補給剤、カルシウム補給剤 |
| E |
滋養強壮、虚弱体質の改善及び栄養補給剤 |
| H16 |
@ |
いびき防止薬 |
| A |
カルシウムを主たる成分とする保健薬 |
| B |
含嗽薬 |
| C |
健胃薬 |
| D |
口腔咽喉薬 |
| E |
コンタクトレンズ装着薬 |
| F |
殺菌消毒薬 |
| G |
しもやけ、あかぎれ用薬 |
| H |
嚥下薬 |
| I |
消化薬 |
| J |
生薬を主成分とする保健薬 |
| K |
整腸薬 |
| L |
鼻づまり改善薬(外用剤に限る) |
| M |
ビタミンを含有する保健薬(錠剤) |
| N |
健胃・消化・整腸薬 |
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