![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
医薬品や医薬部外品、医療機器、化粧品等の製造や輸入・販売は薬事法によって規制されています。ですからこれらを製造や輸入・販売する方は、それぞれに許可や承認が必要になります。 新たな事業として、海外の化粧品メーカーと独占契約を結び、化粧品を輸入して日本で販売しようとする場合には、『化粧品製造販売業許可』と『化粧品製造業(包装・表示、保管区分)許可』が必要です また近年のペットブームを背景に、ペット用の医薬部外品やペット用の医療機器の需要も高まっていますが(動物用医薬品等)これらも薬事法の規制対象になります。 このHPはそれぞれの許可取得する為の要件等を解説したページです。 また、頻繁に行なわれている改正薬事法にも逐次対応いたしております
弊事務所は専門業務として、この薬事法にかかる数々の手続きやコンサルタント業務を行なっております 行政書士って何?行政書士というのは国家資格者で、主に役所に対する許認可申請書類の作成や提出を行っています。 例えば医薬品の製造業許可取得が必要な場合、許可申請には膨大な量の書類の作成が必要で、一般の方が作成するには非常に複雑で困難な作業であると思われます。 これらをアウトソーシングできるのが我々行政書士なのです。
国家資格者である行政書士には、仕事上で得たお客様の情報を口外しない義務があります。 薬事法申請でよくあるのが、申請書に記す情報は必ずしも公開されていい情報ばかりでなく、会社のトップシークレットに係る情報である場合があります。
行政書士にはそれぞれ得意とする分野があり、建設業許可専門や在留資格専門などみなさんそれぞれの分野で活躍しています。 薬事法務申請を不得手とする方が多いのは、政令・省令・告示・通知や指針・規格・基準・ガイドライン等々 様々な規制が多く存在し、さらにこれが頻繁に改正されることが多く、非常に複雑な業務だからだと思います。 弊事務所は、他の行政書士があまり得意ではない、『薬事法』の許認可申請業務を専門に行っております。どうぞ安心してお問い合わせくだい。 |
サイト管理者 ![]() 行政書士 松村裕哉 事務所案内動画を見る 松村行政書士事務所 東京都町田市原町田 6−26−6−201 電話 042−785−5296 メールでのお問い合わせは こちらから 出張訪問も致しております まずはお問い合わせ下さい。 (福島県や静岡県、愛知県等 遠方での実績もございます) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Last Update 2012.4.4
【免責事項】
このサイトが提供する情報等に関しては万全を期しておりますがその内容を保証するものではありません。万が一これらの内容を使用したことにより損害を被った場合について、当事務所では一切責任を負いかねます。
since 12.2004
Copyright(C) 薬事法許可・承認手続きのひろば All right reserved!!